1957-03-26 第26回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号
その一は、住民税の改正、特に第二及び第三課税方式につき、課税表準額の段階ごとの率を法定して、市町村にこれに準じた運用を行わせようとする点でありまして、課税方式を異にすることによって生じている市町村間の住民負担のはなはだしい不均衡を、この機会に是正しようとする趣旨自体には異論がないのであるが、政府は、この措置によって生ずる減収見込額四十九億円程度の大部分を、市町村税全般にわたる自然増収で補てんできるものとして
その一は、住民税の改正、特に第二及び第三課税方式につき、課税表準額の段階ごとの率を法定して、市町村にこれに準じた運用を行わせようとする点でありまして、課税方式を異にすることによって生じている市町村間の住民負担のはなはだしい不均衡を、この機会に是正しようとする趣旨自体には異論がないのであるが、政府は、この措置によって生ずる減収見込額四十九億円程度の大部分を、市町村税全般にわたる自然増収で補てんできるものとして
この措置によって生ずる所得割の減収額は、四十九億円程度と見込まれるのでありまして、関係市町村の財政に及ぼす影響は少くないものがあると考えられるのでありますが、市町村税全般についてかなりの増収が期待されることでもございますし、かつ、所得税の大幅減税に伴い第一課税方式による所得割の負担が将来一層軽減され、課税方式相互の間における負担の不均衡がさらに拡大されていくことが予想されますので、この際住民負担の不均衡
この措置によって生ずる所得割の減収額は四十九億円程度と見込んでおるのでありまして、関係市町村の財政に及ぼす影響は少からざるものがあると考えられますが、市町村税全般についてかなりの増収が期待されるときでもあり、かつ所得税の大幅減税に伴い第一課税方式による所得割の負担が将来一そう軽減され、課税方式相互の間における負担の不均衡がさらに拡大されていくことが予想されますので、この際住民負担の不均衡を緩和するため